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個人再生手続きの期間はどれぐらいか

個人再生手続きを申立てをしてから認可決定の確定までの期間は、最低3ヶ月間から最長6ヶ月間程度かかります。

地方裁判所は6ヶ月間を予定としているところが多いようです。

下記に東京地方裁判所での個人再生手続き申し立てから再生計画の認可決定までの標準スケジュールを記載しておきます。

下記の手続の横に記載している日数は「申立日からの日数」を記載しています。ご自身の手続きの目安にしてください。

地方裁判所によってスケジュールは異なることに注意してください。

・申立て⇒0日
 ↓
・個人再生委員選任⇒0日
 ↓
・手続開始に関する個人再生委員の意見書提出⇒3週間
給与差押えのおそれ等がある場合には,個人再生委員の意見を聴いた上、同委員の意見書の提出期限及び開始決定の時期を早めるものとするとなっています。
 ↓
・開始決定⇒4週間(1月)
給与差押えのおそれ等がある場合には,個人再生委員の意見を聴いた上、同委員の意見書の提出期限及び開始決定の時期を早めるものとするとなっています。
 ↓
・債権届出期限⇒8週間
 ↓
・再生債務者の債権認否一覧表,報告書(法124Ⅱ・125Ⅰ)の提出期限⇒10週間 
 ↓
・一般異議申述期間の始期⇒10週間
 ↓
・一般異議申述期間の終期⇒13週間
 ↓
・評価申立期限⇒16週間
 ↓
・再生計画案提出期限⇒18週間
 ↓
・書面決議又は意見聴取に関する個人再生委員の意見書提出⇒20週間
 ↓
・書面による決議に付する旨又は意見を聴く旨の決定⇒20週間(5月)
 ↓
・回答書提出期限⇒22週間
 ↓
・認可の可否に関する個人再生委員の意見書提出⇒24週間
 ↓
・再生計画の認可・不認可決定⇒25週間(6月)

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