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個人再生手続きの申立費用はどれぐらいか

個人再生の申立て費用には、①申立書に貼用する収入印紙代、②予納郵券(郵便切手)代、③予納金、④弁護士費用などが必要となります。

ただ、申立費用は、申し立てる裁判所や依頼する弁護士によって異なります。下記に一例をを記載します。

1.個人再生を申し立てるための費用について

①.予納金 11,928円
②.収入印紙代 10,000円
③.切手代(予納郵券代) 債権者が1社の場合 1,840円
債権者が1社増えるごとに +240円
④個人再生委員の報酬  一律 15~25万円程度
弁護士等に依頼すると個人再生委員が選任されず、1.の個人再生委員の報酬が不要になる裁判所が多数です。

なお東京地裁は、本人申立てか代理人申立てかに関係なく、必ず個人再生委員が選任されます。

2.専門家に依頼する場合の費用について

弁護士、司法書士に民事再生の依頼をする場合の費用は、債権の額や難易度にもよりますが着手金で20~50万円と再生計画の認可決定が得られた場合には、ほぼ同額の報酬金が必要になってきます。

ただし、正確な費用については依頼する弁護士等によって異なりますので、事前に明確に確認しておきましょう。

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