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個人再生手続の流れはどのようなものか

個人再生手続の進め方についての流れがどうなっているかについて解説いたします。

なお、個人再生手続は債務者のみ申し立てができます。債権者も申し立てることができる自己破産 と異なります。

①地方裁判所へ個人再生手続きの申立て

・債務者が非事業主である場合には、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申立てます。 

・債務者が事業主である場合は、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所に申立てます。

②個人再生委員が選任(裁判官の裁量)され、個人再生委員による面談

裁判所から選任される個人再生委員には、弁護士が選任される場合が多いです。東京地裁では個人再生委員が選任されますが、大阪地裁では弁護士申立ての場合は選任しないようです。

個人再生委員は、債務者の財産・収入状況の調査や債権の評価、適正な再生計画案に必要な勧告をしたりします。

なお、個人再生委員を選任しない場合は、直接裁判官と面談することになります。

③個人再生開始決定

強制執行ができません。既になされている強制執行は中止となります。

④債権の届出・調査・確定

開始決定と同時に、債権届出期間と再生債権に対する異議申述期間を定めます。知れている再生債権者に対し開始決定の主文と債権者一覧表を送達します。

⑤再生計画案の提出

⑥債権者による書面決議(小規模個人再生の場合)・債権者に対する意見聴取(給与所得者等再生の場合)

⑦地方裁判所による再生計画の認可・不認可決定 =個人再生手続終了⇒ 認可の場合は、3年間で返済していきます。

ここまでの個人民事再生手続は、裁判所によって異なりますが大体6ヶ月ほどかかります(3ヶ月~6ヶ月)。

なお、保証人(連帯保証人)や物上保証人には再生計画の効力は及びません。

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