自己破産等他の債務整理手続きとの違い
個人再生と他の債務整理手続きとの違いについて解説します。
異なる点をはっきりと理解して、自分の状況にふさわしい債務整理手続きを選択してください。
不明な点がある場合は、弁護士などの専門家に相談した方が良いでしょう。
【自己破産手続きと異なる点】
自己破産手続きの申し立ては、借金をしている「債務者」に限らず「債権者」も裁判所に申し立てることができます。
一方、個人再生手続きは、借金をしている「債務者」のみが利用できる手続きです。
自己破産手続きでは、不動産等のめぼしい財産があれば、売却(換価処分)されてしまいます。
一方、個人再生手続きでは、不動産等の財産を売却する必要はありません。住宅ローン特別条項を利用すればマイホームを失うこともありません。
自己破産手続きでは、免責手続きにより借金が免除となります(税金等の例外あり)。
一方、個人再生手続きでは、借金の免除はありません。ただ、再生計画によって借金の一部が免除してもらえます。
自己破産手続きでは、浪費やギャンブルによる借金の場合は、免責不許可事由にあたり、免責がされないことがあります。
しかし、個人民事再生では、浪費やギャンブルによる借金の場合でも、再生計画案が認可されると債務の一部について免除をうけることができます。
自己破産手続きでは、警備員になれない等の資格制限があり、職を失うことがあります。
一方、個人再生手続きではそのような資格制限はなく、職を失うことはありません。
【任意整理・特定調停と異なる点】
任意整理や特定調停は、整理案や調停案にすべての債権者が合意してくれないと遂行しにくいといった問題があります。
一方、個人再生手続きは、すべての債権者の同意が得られなくても借金整理ができます。
任意整理や特定調停では、一括弁済をする場合は債務の一部カットに応じてくれることもありますが、分割弁済になるとなかなか応じてくれません。
一方、個人民事再生手続きでは、裁判所によって認可された再生計画に従って、分割弁済をすることができ、残額は免除してもらうことが可能です。