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保証人に迷惑はかからないか

自己破産と同様ですが特定調停の効果は、借金をしている債務者本人にしか及びません。

ですから特定調停をしても保証人には影響がありませんので、貸金業者である債権者は保証人に請求することになります。

保証人に迷惑がかかるわけです。

ですから、保証人がいる場合は事前に保証人に事情を説明しておくことが大事です。

そして、場合によっては保証人も特定調停等をする必要があります。

保証人に迷惑をかけない方法としては、特定調停手続ではすべての債権者を相手としなくてもかまわないことを利用します。

つまり、保証人がついている借金の債権に関しては特定調停の申立外の債権とするのです。

こうすれば保証人には迷惑はかかりません。しかし、申立て外の借金については支払額は変わらないので、今までどおり支払うことになります。

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