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借金の額を把握するために、計算書を活用しよう

特定調停手続きの利用には、あらかじめ自分の借金の額を把握しておくことが大切です。

複数社から金銭を借り受けて、自己の債務を把握できてない方も多くおられます。

対策として、第1回目の特定調停前に裁判所の記録室に一度行くことをおススメします。

というのは、貸金業者は簡易裁判所の指示により、契約時の利息(約定利息)ではなく、利息制限法で定まっている利率で計算した(引き直しした)残りの債権(借金)を記載した「計算書」を提出するからです。

貸金業者は、利息制限法違反の利息を取っている場合があります(この利息は無効)。ですから債権額は随分減る事が計算書から判明することがあるのです。

この計算書により、残高の把握や交渉での妥協点を考えることができます。また、過払い金の発生なども知ることができます。

ただ、きちんと計算書を提出しない貸金業者や閲覧できない裁判所もあるので確認が必要です。

下記の条文があるので、取引履歴の開示を拒否する貸金業者は少ないようです。

*参考条文(文書等の不提出に対する制裁)
第二十四条 当事者又は参加人が正当な理由なく第十二条(第十九条において準用する場合を含む。)の規定による文書又は物件の提出の要求に応じないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。

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