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特定調停はどこの裁判所に申立てるのか(管轄)

特定調停は相手方である「債権者」である資金業者の営業所を管轄する「簡易」裁判所に申し立てるのが原則です。

無人機で借り入れをした場合は、その無人機を管轄している有人店舗の住所を調べます。

ただ、特定調停は、複数の貸主を相手方として一括して一つの裁判所にまとめて申し立てることもできます。

債務者保護のために借金をした業者の営業所の最も多く所在する土地を管轄する簡易裁判所に申立てることができるのです。

例えば、10社の業者からお金を借りている場合で、その内の7社の営業所が神戸市にあり、他の3社の営業所が伊丹市にある場合には、神戸簡易裁判所が10社まとめて受け付けてくれます。

自分で特定調停の書類を作成して申し立てるのであれば、費用は裁判所に納める印紙と郵便切手代金だけで、1社あたり800円前後で申請できます(金額は各都道府県の簡易裁判所によって異なります)。

なお、下記の参考条文にあるように、たとえば債務者自身の住所地を管轄する裁判所でも可能です(裁判所の裁量によります)。

*参考条文
(移送等)
第四条 裁判所は、民事調停法第四条第一項ただし書の規定にかかわらず、その管轄に属しない特定調停に係る事件について申立てを受けた場合において、事件を処理するために適当であると認めるときは、土地管轄の規定にかかわらず、事件を他の管轄裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。

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