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特定調停の手続きの流れ

特定調停手続きの流れは以下のようなものです。

1 特定調停申立てはまず、簡易裁判所へ行き特定調停申立書一式をもらいます。

そもそも自分が 特定調停の申立てができる条件を満たしているか確認しておきましょう。

①債務者等が「支払不能の状態」に陥るおそれがあること
②金銭債務であること

上記の2つの条件を満たす条件を満たす債務者(特定債務者)が利用できます。

2 特定調停申立書に必要事項を記入し、住民票や給料明細書などの必要書類を添えて、簡易裁判所に提出します(申立)。

申立てができるのは、あくまでも借金を抱えている債務者本人が原則です。

特定調停の申立書を裁判所が受理した際に、特定調停事件受理票を渡してくれます。

これをコピーして、すべての貸金業者に発送すると速やかに貸金業者からの取立てが止みます。

簡易裁判所からも特定調停の申立を受け付けた日から1週間前後で貸金業者に通知してくれるところもあります。

3 特定調停の申立をして2週間ぐらいで調停期日呼出状が送られてきて、それには1回目の調停をする日が書かれています。

利息制限法で計算し直した借金を、3年(最大5年程度)で返済できるかどうかを目安として調停がまとまることが可能かどうかを調停委員が判断する日です。

調停委員は貸金業者が提出した計算書(借金の金額などが書かれてる書類)を見ながら事情聴取を行ってくれます。

この日は調停委員との事情聴取なので、貸金業者は来ません。この日に、第二回目の調停期日を調停委員から教えてもらえます。約1時間程度です。

態度・服装に気をつけないと調停委員の心証を害することがあります。調停に不利に働きますので、注意が必要です。

4 第一回目の特定調停から1ヶ月~2ヶ月程して第2回目の特定調停が開かれます。

この特定調停には、貸金業者も簡易裁判所にやってきます。

調停委員が双方の意見の調整をして、返済計画を検討します。

調停委員が債務者と貸金業者の間に入って交渉してくれるので安心です。

この日に話がまとまらなければ、また別の日に調停をすることになりますが、たいていの場合、この日に話がまとまるので調停はこれでおわりです。

利息制限法に基づいて計算された残りの借金を分割(分割払の期間は平均3年,長くても5年を目途にします)で支払っていくなどの内容の「調停調書」を裁判所書記官が作成し、終了後1週間ほどしてから自宅に郵送されてきます。

合意ができなければ、他の借金整理方法の検討が必要になります。

なお、貸金業者が出てこないことも多いようです。

その場合はあなたと調停委員とで話し合いになります。

出てこないときは、事前に貸金業者から「裁判所の決定に従う」という内容の書類が提出されていたり、調停委員と貸金業者が電話で交渉をします。交渉は調停委員がやってくれるので、債務者は貸金業者と話す必要はありません。

調停終了までの期間は、裁判所の混み具合によりますが、2ヶ月~5ヶ月程度です。後は、調停条項にしたがって返済をしていくことになります。借金の返済が完了すると借金問題は解決することになります。

調停の内容を守らないで支払いをしないと、調停調書は確定判決と同じ効力を持つことになっているので、貸金業者は強制執行をすることができることに注意してください。

*強制執行とは
強制執行とは、債権者である貸金業者が裁判所を通じて債務者である借主の財産を差押え、強制的に債権の回収を図る手続です。給料や他の財産も差押えの対象になります。

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