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特定調停制度デメリット
特定調停制度デメリット
特定調停にもデメリットはあります。
まずは、必ずしも調停が成立するとは限らない点です。
当事者双方が合意に達っしなければ調停は不成立となります。合意が必要な借金整理なので、債権者側が同意しなければ利用ができないのです。
その場合は、他の借金整理法を検討することになります。
他にも下記のようなデメリットをあげることができます。
◇特定調停の調停調書には、確定した判決と同一の効力があります。
もし、支払いが延滞した場合には即時に強制執行されてしまいます。
◇個人信用情報機関に登録(ブラックリスト)されますので、今後7年間は借り入れ等が出来ません。
◇特定調停は、減額された債務額を返済して行くものです。ですから一定の収入が将来にわたって見込める人でないと、特定調停は利用が困難です。
◇任意整理等では弁護士に任しておけばよいのですが、特定調停では自ら裁判所に出向いて交渉を行う必要があります。
*多重債務者らに特定調定制度による債務整理を持ち掛け、高額の手数料を請求する「調停屋」と呼ばれる業者の被害が発生しています。
通常、特定調停の費用は数千円で済むのですが、調停屋は制度に疎い借金で苦しむ者を狙い数十万円の手数料を要求するようです。弁護士法違反の調停屋には、絶対に依頼してはいけません。