特定調停の知識TOP >
特定調停制度の概要
>
他の債務整理手続きとの比較
他の債務整理手続きとの比較
特定調停制度を利用するべきといった絶対的な基準はありません。
◇任意整理との違い
特定調停では、裁判所が貸主・借主間の借金整理の話し合いの手助けをすることです。
任意整理の場合には、弁護士が本人の代理人となって貸主と交渉し、和解を成立させます。
これに対して、特定調停の場合には、本人が調停委員の助けを借りて貸主と話し合い、和解を成立させます。和解が成立すれば、その後の調停委員会のバックアップはありません。
また、特定調停の場合には、複数の貸主をまとめて申し立てることができます。
特定調停の場合には、本人が複数の貸主をまとめて申し立て、特定の期日に30分とか1時間の時間をあけて個々の貸主と裁判所で話し合いができます。
しかし、任意整理の場合には、弁護士が個々の貸主と個別に交渉します。
そして、任意整理の場合は弁護士に依頼する弁護士費用がかかりますが、特定調停の場合は調停申立費用しかかからないことです。調停申立費用は、弁護士費用より低いのが通常です。
任意整理に必要な弁護士費用を捻出できないときに、特定調停を利用することが考えられます。
◇個人民事再生との違い
特定調停は債権者の同意が得られないときには効力を持ちませんが、個人民事再生では過半数の債権者の同意が得られれば、再生計画案に反対の債権者も拘束されることです。
◇自己破産との違い
ギャンブルや浪費が免責不許可事由に挙げられている自己破産とは異なり、ギャンブルや浪費が原因でも特定調停を利用することができます。
また、自己破産の場合には税理士や警備員になれないなどの資格制限がありますが、特定調停には資格制限はありません。