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特定調停制度とは?

特定調停とは、借金をしている債務者が「簡易」裁判所を通して、返済方法などについて債権者と話し合うことにより、経済的な立ち直りをはかる手続きです。

特定調停法(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)に基づいて裁判所が間に入る点で任意整理と異なる債務整理手続です。

また、自己破産のように借金が免除になるわけでもありません。

特定調停の特徴は債務の減額が可能な借金整理に関する簡易・迅速な裁判手続といえます。

借金額の減額や支払期限の延期、支払方法の変更(一括支払から分割支払)、担保権の一部放棄などをしてもらうための話し合いを裁判所を仲介して行われます。

この特定調停は貸金業者に今後も支払を続けていくことが前提の制度です。

借金の返済をすることが不可能な場合は、破産手続を検討することになります。

特定調停制度では、簡易裁判所が貸主・借主間の和解成立の手助けをしてくます。

簡易裁判所は、専門的な知識経験を有する調停委員(退職した裁判所書記官など)を指定します。そして、調停委員会(調停委員2名・裁判官1名)は、貸主・借主双方の話を聞きながら、和解の成立を図るのです。

調停委員は利息制限法を前提にして合意が成立するようにあっせんしてくれます。ですから特定調停は、裁判所が間に入る任意整理のようなものということができます。

ただ、調停委員には当たりはずれがあるのは避けられないようです。調停委員会にまかせっきりにしないで自分の意見もしっかりと発言することが肝要と思います。

借金をしている債務者である個人が特定調停の申立てをするには、下記の2つの条件をクリアしなければなりません。

①債務者等が「支払不能の状態」に陥るおそれがあること
②金銭債務であること

特定調停の申立てができるのは、あくまでも借金を抱えている本人が原則です(例外として弁護士、認定司法書士に代理人になってもらうこともできます)。

調停の内容は、たとえば利息制限法に基づいて計算された残りの借金を「3年」以内の分割で支払っていくなどの内容なら、早期に貸金業者との調停が成立することが多いようです。

つまり収入から住居費を差し引き、その3分の1の額を3年間支払って返済が可能な場合が特定調停制度が利用される一般的な場合です。

借金額がそれほど多くない場合に、分割弁済について話し合う場として活用するのが有効です。

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