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17条決定とは?

17条決定(調停に代わる決定)とは、調停で話し合いが完全にまとまらなくても、双方が納得できる返済計画を見出せると考えるときは、裁判所が調停委員会の意見を聴いて、職権で、その返済計画に基づいた決定(調停に代わる決定)をすることです。

これで貸金業者が特定調停に同意したのと同じ効果になります。

ただ,決定に対し告知を受けた日から2週間以内に貸金業者から異議申立があると決定は効力を失なってしまいます。

調停の効力が失効した場合は、早急に他の借金整理方法を検討することになります。

以上が本来の調停に代わる決定(17条決定)の解説です。

ただ、現実には17条決定には、少し変容して利用されています。

本来、調停は双方が出頭して成立するのが建前です。

しかし貸金業者は業務多忙(…時間・交通費が無駄)等を理由に電話交渉で済ませたい意向から、「出頭はしません。ですが17条決定には応じます」との希望が増加したのです。

ですから、貸金業者側が調停に出頭しないわけです。

このような場合は、債務者救済の観点から、貸金業者に出頭を強制するより速やかな事件処理を優先したほうが良いと考えられます。

そこで、貸金業者が出頭しない17条決定による処理が広く行われているのが実情です。

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