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特定調停は借金総額の3%が毎月返済できるかが目安となります

特定調停は自己破産と異なって、債権者に返済をしていく手続きです。

ですから、返済資金がない方は利用ができません。

また、簡易裁判所に特定調停の相談に行くと借金総額とその3%を記載させられることがあります。

債務総額の3%を記載するのは理由があります。

特定調停では借金を大体3年で返済できるかどうかがひとつの目安になっているのです。

借金総額を3年(36ヶ月)で返済できる額は、借金総額の36分の1が毎月返済する額となります。36分の1は、約3%となります。

この3%にあたる金額を返済することができないような状態な場合は、3年で返済できないので、特定調停ではなく自己破産等の手続をススメられることになります。

ですから、毎月借金の3%程度の返済が見込めない場合は、特定調停の申立てを受理してもらえない裁判所もあります。

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