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特定調停に応じない貸主に対しても、特定調停の効力は及ぼせるか

残念ながら特定調停に応じない貸主に対しては、特定調停の効力を及ぼすことができません。

貸金業者が調停に応じなければ、調停は成立しないのです。

また、特定調停に応じない貸金業者には、成立した他の貸金業者との特定調停の効力も及びません。

そもそも調停の呼び出しを受けても出頭してこない貸金業者もあります。

出頭しない貸金業者には5万円以下の過料が処せられます。

しかし、5万円では出頭させる効き目がないのが現実です。

貸金業者が調停に応じないような場合には、「個人民事再生」などの他の債務整理方法を検討するtことが大事です。

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