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特定調停で借金がどれだけ減るのか

特定調停制度を利用すると借金がどれだけ減るのかは、大きな関心事項だとおもいます。

特定調停を申立てると裁判所は業者から取引経過を取り寄せた上で利息制限法に引き直して債務額を確定します。

ちなみに貸金業者等の債権者が取引経過等の資料を提出しないときは、調停委員会が提出命令を出すことができます。

正当な理由なく提出しない債権者に対しては、10万円以下の過料の制裁を加えることができるようになっています。

その利息制限法以上の分は支払う義務はありません。これで通常は2~3割は債務が減ります。

貸金金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には5年以上取引があると大幅に減る可能性があります。

場合によっては過払金(借金の返しすぎ)が発生していることもあります。逆に、お金を返してもらえるのです。

この場合は、特定調停では過払金の回収まではできませんので、別途、不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。過払い金についてはこちらを参考にしてみてください。⇒過払い金返還請求の知識

■参考条文
第二十四条(文書等の不提出に対する制裁)
当事者又は参加人が正当な理由なく第十二条(第十九条において準用する場合を含む。)の規定による文書又は物件の提出の要求に応じないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。

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