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給料差押えを止めることができますか

通常の民事調停より特定調停が有利な点があります。

それは特定調停が終了するまでの間、給料差押えなどの強制執行を止めることが可能なことです。

申立人が、強制執行の停止を裁判所に申立てると、裁判所は事件を特定調停によって解決することが相当であり、強制執行が特定調停手続きの妨げになる場合には、強制執行の停止を命じることができます。

ただ裁判所の裁量によるので、必ず停止できるというものではないことに注意してください。

なお、銀行口座から自動引き落としをしている場合は特定調停が受理されても、すぐには引き落としはストップにはなりません。

口座に残高があると引き落とされてしまうので、あらかじめ残高を少なくしておくなどの処置が必要です。

さらに、銀行が債権者の場合は口座が凍結されて、給与振込みなどの入金があっても引き出せなくなります。

ですから、給与振込みの口座の変更依頼等はあらかじめしておかないと生活が困難になるので気をつけましょう。

■参考条文
第七条 (民事執行手続の停止)

1 特定調停に係る事件の係属する裁判所は、事件を特定調停によって解決することが相当であると認める場合において、特定調停の成立を不能にし若しくは著しく困難にするおそれがあるとき、又は特定調停の円滑な進行を妨げるおそれがあるときは、申立てにより、特定調停が終了するまでの間、担保を立てさせて、又は立てさせないで、特定調停の目的となった権利に関する民事執行の手続の停止を命ずることができる。ただし、給料、賃金、賞与、退職手当及び退職年金並びにこれらの性質を有する給与に係る債権に基づく民事執行の手続については、この限りでない。

2 前項の裁判所は、同項の規定により民事執行の手続の停止を命じた場合において、必要があると認めるときは、申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その続行を命ずることができる。

3 前二項の申立てをするには、その理由を疎明しなければならない。

4 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、第一項及び第二項の担保について準用する。

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